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弁護士費用の敗訴者負担は、裁判を利用する妨げとなり反対です

司法制度改革審議会で、弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されようとしています!

現在の制度では、弁護士費用は、それぞれの当事者が、自分の依頼した弁護士の費用を負担しています。弁護士費用の敗訴者負担制度とは、簡単に言えば、裁判で負けた者が、相手の弁護士費用も支払わなけれぱならないという制度です。

司法制度改革審議会は、昨年11月に提出した中間報告の中で、自らの弁護士費用のために裁判に踏み切れなかった人が裁判を起こしやすくなるとして、この制度の導入を提言しています。

勝訴した者から見れぱ合理的な制度のように見えますが、実はここで指摘するような多くの弊害を招き、私たちの裁判の利用を妨げる制度なのです。

判例形成型、政策形成型の訴訟提起を萎縮させる!

消費者、公害・環境、医療、過労死などの現代的紛争は、法的不備や証拠の入手が困難な制度のもとに、被害者の救済のために被害者白身や支援グループ、弁護士が手弁当で挑戦し、幾度もの敗訴や犠牲を乗り越えて勝訴にこぎつけ、新しい法理論の形成や被害防止の諸立法の制定にまで及び、戦後司法の中で重要な役割を果たしてきました。これらの判例形成型もしくは政策形成型と称される事件については、たとえ敗訴した場合でも訴訟を起こしたことが問題提起となり、これがきっかけとなり政策や制度が改善されてきました。

このような社会的に有意義であっても敗訴するリスクの高い事件の場合、敗訴者負担制度のもとでは裁判を利用することは到底不可能です。


一般事件でも、訴訟提起を萎縮させる!

民事裁判の多くは、提訴または応訴の段階においては、証拠が十分に収集できず、訴訟の見通しがたたないことが少なくありません。例えぱ、医療事故や欠陥商品事故の場合、訴訟提起前には被害者側にはほとんど証拠がありません。

また、地裁と高裁とで、同じ証拠を前提としながら、判断が逆転することもあります。

裁判では、結果として一方が勝訴、他方が敗訴となっても、お互いの言い分にはそれぞれ相当の理由がある場合が多く、敗訴者が争ったことが不当であるとは言えない場合もあります。離婚事件で夫婦それぞれにそれなりに言い分があるというのも、その一例です。

このように、私たちにごく身近な通常の民事事件でも、敗訴者負担制度は裁判を躊躇させてしまいます。


泣き寝入り示談が増加

例えば、借地借家において、家主から値上げを請求されたような場合、借家人が近隣の家賃相場を主張するなどして粘り強く交渉しようとするときでも、家主から不利な示談条件を示され、応じなけれぱ裁判になると言われれば、よほど勝訴の確信ができるような事件でなければ、泣く泣く不利な内容の示談に応じることになってしまいます。

離婚事件などでも、同様の事態が考えられます。

経済力のある者だけが裁判を利用でき、私たち一般市民の利用の妨げとなります

この制度は、もともと訴訟を抑止するためのもので、経済界は濫訴の歯止めとして有効であるとしてこの制度を例外なく導入するように求めています。

結局のところ、弁護士費用の敗訴者負担が導入されると、ほぼ確実に勝訴できる見込みのある場合や、相手方の弁護士費用を負担できるだけの資力の持ち主でなければ裁判を利用できないことになり、私たち一般の市民は、裁判による救済を求めることが困難となります。

これでは、「市民のための司法改革」という目的に矛盾することは明らかです。

私たちは、弁護士費用の敗訴者負担制度が、我が国の司法の現状からみて、私たち市民が裁判を利用することの大きな障害となるので、この制度に反対をしています。

弁護士費用の敗訴者負担に反対する全国連絡会

代表:清水鳩子・甲斐道太郎・清水誠

(事務局)

東京都千代田区六番町13番地中島ビル1階

四谷の森法律事務所

電話 03-3265-2771
FAX  03-3263-1084

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