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2003年06月26日(木) 21時40分

大型車の運行実態など調査…尼崎公害訴訟あっせん成立読売新聞

 2000年12月、大阪高裁で和解が成立した「尼崎公害訴訟」の原告が、国土交通省と阪神高速道路公団に和解条項の履行を求め、総務省の公害等調整委員会(公調委)に「あっせん」を申請していた問題は、26日、双方が公調委のあっせん案を受け入れることで合意した。

 公害紛争を扱う公調委であっせんが成立したのは1972年の発足以来初めて。訴訟での和解成立後も環境改善が進まない他の公害地域や、係争中の「東京大気汚染訴訟」にも影響を与えそうだ。

 あっせん案は、兵庫県尼崎市の国道43号線沿線の大気汚染状況について「依然として改善されていない」と指摘。「和解当時の精神に立ち返り、よりよい沿道環境実現に向けて努力することを期待する」とし、5つのあっせん事項を示した。

 国交省には、大型車の運行実態、交通規制が実施された場合の運行経路見直しなどに関し、総合的調査を行うよう求めた。

 さらにこの調査などを基に、「大型車対象の限定的な交通規制実施の可否について、警察庁に追加的検討を要請する」とした。

 検討すべき規制内容も「午前9時—正午に、ナンバープレートにより一定割合の大型車の通行を禁止する」などと、具体的な方法を明記した。

 大阪高裁での和解には「交通規制について早期に検討結果が出るよう警察庁に要請する」との条項が盛り込まれたが、国交省が、兵庫県警の「規制は困難」との回答を受け、それで条項を履行したとの見解を示したため、原告側があっせんを申請していた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030626i411.htm

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