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2003年05月20日(火) 19時05分

自己破産者などを“標的” 電報などでニセ請求−−県弁護士会注意呼びかけ /福島毎日新聞

 ◇「未払いある」と取り立て−−多重債務者を“標的”
 自己破産者や多重債務者を狙って、未払い債権があると偽って振り込みを求めたり、自己破産公示の官報掲載料金支払いを求める電報を送りつける例が昨年末ごろから相次ぎ、県弁護士会の大堀有介会長は19日、勧誘に応じないよう注意する声明を発表した。
 大堀会長は「『身に覚えのある人』の心理に付けこんだ違法行為。無視するのが一番だが心配な人は弁護士会に相談してほしい」と呼びかけている。
 要求は大別して未払い債権の脅迫型と、官報掲載料要求型の2通り。未払い債権があると脅す例では、「最後通告。あなたの債務を請け負いました。3日以内の返済がない場合は直接の回収作業に移らせていただきます」などとして携帯電話へ連絡を求める。電話すると数十万円の支払いを要求され、一度応じると「まだ債務が残っていた」と請求電話が毎日かかってくるという。
 一方、官報掲載料要求型では、破産法で自己破産した場合は官報への公示義務があることに目をつけ、「官書普及協会」や「官書普及会」といった実在しない団体名で掲載料の支払いを求めてくる請求額は3675円〜9875円といったケースが多い。
 文書は実際に自己破産した人に送られており、「早く清算したい」「公になりたくない」といった心理を悪用している。同会に寄せられた相談は数十件に上っており、中には約300万円をだまし取られた被害者もいる。
 同会は常時相談を受けつけるほか、6月14日午後1〜3時まで無料相談会も開く。問い合せは電話024・534・2334。【斉藤望】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030520-00000002-mai-l07

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