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2003年05月13日(火) 08時09分

生保予定利率下げ 経営責任明記せず産経新聞

 生命保険会社が契約者に約束した運用利回り(予定利率)の引き下げを、破綻(はたん)前に可能にする保険業法改正の要綱案が12日、明らかになった。申請した生保の経営責任は明記せず、経営側と保険契約者の合意に委ねる一方、契

約者の負担を軽減するため銀行などが生保に拠出している基金を削減できるようにする。金融庁はこの要綱案を13日の自民党の関係部会に提示し、今国会での法案成立を目指す。

 要綱案によると、利率引き下げの対象は、将来、保険業の継続が困難になる可能性がある保険会社で、引き下げがやむを得ないことを金融庁に文書で申し出る。首相が申請を承認し、申し出と同時に解約の停止を命じることができ、必要であれば専門家の保険調査人が、引き下げ条件の妥当性や経営責任の有無を点検する。

 また、契約者の承認を厳格化。経営者は総代会で、経営責任の取り方と予定利率引き下げを特別決議として社員(契約者)総代会に提案した後、出席した社員総代(契約者)の4分の3以上の賛成で「仮決議」。2回目の総代会で同率の賛成が得られた場合にのみ「正式決議」とする。

 総代会の後、提携や支援を受ける相手の確保など保険業継続のために必要な措置を取っているかなどを総合的に判断し、首相が再度、承認する。承認後、2週間以内に引き下げ内容を契約者に通知。1カ月以上の異議申立期間を設け、異議が10分の1を超えた場合は引き下げられない。

 また、契約者の保険金減額につながる引き下げの下限金利は、法案には示さず政令で定める形とし、生保の経営悪化の実情に応じていつでも変更ができる余地を残した。同庁は当初は下限金利を3%とする政令を定める方向で調整中だ。

http://www.sankei.co.jp/news/030513/0513kei038.htm

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