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2003年05月02日(金) 03時41分

<敷金返還訴訟>借り主20人が近く集団提訴 福岡毎日新聞

 マンションなどの賃貸住宅を退去する際、補修費名目で敷金の一部を不当に相殺されたり、不足分を追加請求されたとして、福岡市周辺の元借り主約20人が近く、総額約400万円の返還をそれぞれの家主側に求める訴訟を福岡簡裁に起こす。敷金返還の集団提訴は昨年10月の関西地区に次いで全国2例目。原告代理人の田中裕司弁護士は「敷金は借り主に大きな落ち度がない限り、基本的に全額戻る金だということを訴えたい」と話している。

 訴えによると、原告の元借り主たちは1〜10年程度住んだ福岡市内の賃貸マンションなどを昨夏から今春までに退去。その際、借り主の故意・過失が理由で負担となる損壊がないのに、家主側が床や壁の補修費などとして敷金を相殺したり、不足分を追加請求。消費者利益の一方的な侵害を禁じた消費者契約法違反などにあたるとし、1人当たり50万〜10万円(平均約20万円)の返還を求める。

 このうち、福岡市内のマンションに妻と8年間住んだ50代男性は昨年8月の退去の際、自分たちに落ち度がないのに、壁や台所床の張り替えに加え、「床のワックスがけ」などとして家賃5カ月分の敷金38万5000円と不足分を加えた計約40万円を請求された。

 また、同市内のアパートに1人で8カ月間住んだ30代男性は今年4月の退去の際、契約中の「退去時に敷金12万円を支払う」との「敷引(しきびき)」といわれる特約を盾に、敷金全額と室内清掃費や1年以内に退去した違約金などで計約5万円を追加請求されたという。

 被告側の一業者は「敷引契約は敷金精算時のトラブルが少ないというメリットがある。契約に基づく請求で、提訴されれば正当性を主張する」と話している。

 旧建設省(国土交通省)が98年に作ったガイドラインでは、家具の設置跡や自然現象による畳や床の劣化、画びょうによる壁の穴など、通常の生活で生じる消耗は家主負担となる。借り主負担は故意・過失による損壊などに限られているが、法的拘束力はなく、強引な業者や家主に泣き寝入りする借り主も多い。

 関西地区の集団提訴は3月現在で74件起こされ、解決した34件のほとんどが家主が請求通り認めたため取り下げられたり、和解している。解決分の総計では1126万円の請求に対し約80%の942万円が戻されている。 【荒木俊雄】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030502-00000186-mai-soci

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