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2003年03月11日(火) 14時31分

<信用棄損>最高裁が大審院判例を変更 「信用」を広く解釈毎日新聞

 「店で買った飲み物に異物が入っていた」と虚偽の届け出をしたとして、信用棄損罪などに問われた無職女性(29)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は11日、懲役1年6月、執行猶予3年とした1、2審を支持し、被告側の上告を棄却した。浜田邦夫裁判長は、信用棄損罪で保護される「信用」の範囲について初判断を示して同罪の成立を認め、1916年の大審院判例を変更した。

 刑法は信用棄損罪を「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を棄損する行為」と定めているが、「信用」が何を指すのか、最高裁判例はなく、学説も分かれていた。

 学説の多数説や戦前の大審院は「人の支払い能力や支払い意思に対する社会的信頼」と狭く解釈していたが、第3小法廷は「それに限定されず、販売される商品の品質に対する社会的信頼も含む」と述べた。近年は、これと同様に「信用」を広く解釈する学説も有力になっていた。

 1、2審判決によると、この女性は98年9月、大阪市大正区のコンビニエンスストアで買ったジュースの紙パックに家庭用洗剤を注入し、「異物が混入したジュースを子供が飲んだ」と警察に届け出、同店の信用を棄損し、業務を妨害した。

 「特定の酒店の酒が腐っている」と虚偽の風評を流したとされる事件で、1916年の大審院判決は、「信用棄損罪に当たらない」としていた。 【森本英彦】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030311-00001097-mai-soci

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