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2003年02月14日(金) 13時31分

医療事故カルテ盗みHPで告発、病院元助手に有罪読売新聞

 和歌山県立医大病院で起きた医療事故をめぐり、患者のカルテなどを記録した光磁気ディスク(MO)を盗み、教授(58)が改ざんしたとの内容をホームページ(HP)で公開したとして、窃盗と名誉棄損罪などに問われた同病院元助手で医師の小野知美被告(42)に対する判決公判が14日、和歌山地裁であった。病院が医療事故を隠ぺいしたことの公表が公益目的にかなうか否かなどが争点だったが、小川育央裁判長は「内容は事実無根で、教授を逆恨みした報復目的の犯行。インターネットが急速に普及している社会で複数のHPに掲載し、利用者がいつでも容易にアクセスして閲覧できるようにした行為は悪質」として、小野被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 医療事故は1994年10月、県立医大病院の看護師が生後4か月の女児の静脈にミルクを誤注入、女児は約1か月後に死亡した。小野被告はこの女児のカルテなどをHPで公開し、当時助教授だった教授が事故に関する部分を削除して看護記録を書き直すよう指示した、と実名で公表した。

 公判では、被告側が「教授が看護記録を改ざんさせたのは事実。社会的に問題提起すべき内容」と公益目的の無罪を主張。検察側は看護師の証言などをもとに、小野被告が看護師にカルテ改ざんを指示したとし、教授への恨みを晴らすためにHPで公開した「逆恨み」としていた。

 判決によると、小野被告は99年6月から9月にかけて、偽名でインターネット上に開設した3件のHPに、教授が女児の看護記録を看護師に書き直させるなど医療事故を隠ぺいしたとの内容を掲載し、教授の名誉を傷つけた。

 掲載されたHPの内容について小川裁判長は「看護記録を書き直させたなどの事実はなく、単なる誹謗(ひぼう)中傷に等しい」と指摘、逆恨みの理由は「被告の言動を教授に注意されたこと」とした。

 また、98年4月下旬から翌年5月上旬までの間、MO13枚を窃取したとされた事件について、検察側はMOが盗まれた時期や場所を特定していなかったが、判決は「HPのカルテはMOから読み出したものと考えて矛盾はない。窃取する機会も動機も存在し、HPの内容に信ぴょう性を持たせるためMOを窃取するなどした」とした。

 被告側は「第三者から渡された」とし、盗んだことを否定していた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030214-00000105-yom-soci

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