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2003年01月20日(月) 20時38分
本社側に110万円支払い命令 週刊朝日の名誉棄損訴訟(朝日新聞)福岡市のカギ卸販売会社「カギの救急車」(旧・九州フキ)が、週刊朝日の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の朝日新聞社などに謝罪広告の掲載と1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(杉山正士裁判長)は20日、本社側に110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。謝罪広告の掲載については請求を棄却した。記事は、00年12月8日号の「カギ屋ビジネス/甘い言葉にだまされた」。複数のカギのフランチャイズ事業者について、加盟店からの苦情が増えていることなどを紹介した。記事は事業者の社名を伏せたが、原告は「社が特定され、社会的評価を下げられた」と主張していた。 判決は、読者は原告の会社を特定できるとした上で「記事は原告が加盟店を犠牲にして本部の利益を最優先する会社との印象を与え、会社の信用を損ねたが、社会的信用へのダメージはさほど大きくない」とした。 ◇ <朝日新聞社広報部の話> 本社の主張が認められず残念だ。判決をよく読んで対応を検討したい。 ◇ <カギの救急車代理人の話> 名誉棄損を認めた当然の判決だが、謝罪広告掲載の請求を棄却されたのは遺憾だ。対応は判決を読んで検討したい。(19:28) |