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2002年12月17日(火) 01時32分

<個人情報保護法案の行方>与党修正案になお異論・・・下毎日新聞

■読売試案 範囲狭かった提言

 マスコミ団体の多くは基本原則を削除することについて評価している。

 その中で読売新聞は今年5月12日付朝刊で、個人情報保護法案について(1)基本原則のうち「透明性の確保」を報道分野への適用除外にする(2)個人情報取扱事業者に対する主務大臣の権限について「妨げてはならない」と明確にする——の2点を修正して成立を図るよう提言した。日本新聞協会などが5原則の適用除外を主張したのに対し、4つの原則については適用を認める内容で、与党案と比べても報道の自由への配慮が薄いものだった。

 読売は与党案がまとまった後の今月7日付社説で、与党案を「報道の自由、表現の自由が侵害される懸念は、ほぼなくなった」と評価した。

 また、関西大社会学部の大石泰彦助教授(メディア倫理)は「読売は、現実との妥協の仕方を間違えたのではないか。ジャーナリズムの基本は、公権力に対して懐疑的であることと、権力機構の枠外にあることだが、試案はこの視点が脱落していた。与党は報道の自由に配慮して基本原則自体を削除したが、読売が除外を求めた範囲の方が狭いというのは滑稽だ。妥協や交渉、取引を迫られることになる提言報道の限界を示した」との見方を示した。

■行政に3罰則 適用、限定の可能性も

 行政機関を対象とした保護法案には、3つの罰則規定が盛り込まれた。(1)職権乱用による個人の秘密の収集(2)個人情報の盗用など(3)コンピューター処理された個人の秘密データの漏えい——が処罰対象だ。しかし、独協大法学部の右崎正博教授(憲法学)は「『秘密』とか『業務に関して知り得た』などの条件付きで適用範囲が限定される可能性が高い」とみる。

 指摘されてきた問題点も残されたままだ。

 例えば思想・信条や病歴、犯歴などの「センシティブ情報」の収集禁止規定は、約6割の地方自治体が個人情報保護条例に明記しているにもかかわらず、今回も見送られた。「時代の流れに逆行している」(右崎教授)との指摘が多い。

 一方、日弁連の情報問題対策委員会副委員長の清水勉弁護士は、法案に設けられているさまざまな例外規定に疑問を持つ。法案には本人の同意なしに個人情報の利用目的が変更できるとした規定(3条3項)のほか、利用目的の明示(4条)や目的外利用の制限(8条)に多数の適用除外が設けられ「役所にいったん入った情報は、本人の同意なしに自由に使える形になっている」(清水弁護士)。また、清水弁護士は、個人情報の自己情報コントロール権が明記されていないことも問題視している。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021217-00000167-mai-soci

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