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2002年12月14日(土) 00時00分

ヤミ金融の“新手法”に注意東奥日報

 「身知らぬ貸金業者が無断で金を振り込んできた」「さらにその金の利子の支払いを請求された」−。県消費生活センターや県貸金業協会に十一月以降、ヤミ金融業者から二、三万円が承諾もなしに振り込まれた−といった相談が寄せられている。振り込んだ金を「融資」だとして、利息を上乗せして返済を求めるケースもあり、すでに“利息”を業者に支払ってしまった被害者も出ている。同センターなどは「利息などを支払う義務はない。請求には安易に応じないで」と注意を呼びかけている。

 十一月五日から一カ月間「ヤミ金融苦情ダイヤル」を開設した県貸金業協会には、期間中に十三件の同様の相談が寄せられた。

 このうち弘前市在住の五十歳代の男性は、十一月にダイレクトメールで勧誘してきた業者に電話で問い合わせた際、口座番号を伝えてしまった。数日後、借り入れの申し込みをしていなかったにもかかわらず、この業者から二万円余りが口座に振り込まれていた。

 二日後、強く返済を求められたため、仕方なく三万円を支払ってしまったという。業者は「完済ではない」として、その後も請求を続けたが、男性は通帳を解約するなど対策を取った。

 また岩木町の女性は、借り入れの申し込みをしていないのにもかかわらず、突然業者から「あなたが契約したので振り込んだ」との電話を受けた。早速、口座を調べると本来口座番号を知っているはずのないこの業者から、約一万五千円の送金がされていたという。苦情の対象となった業者のほとんどが東京都の業者だった。

 一方、県消費生活センターには、八戸市の三十歳代の女性から同様の相談が寄せられた。

 この女性は首都圏の業者に一万円の借金を申し込み、数日後口座を確認したところ、見知らぬ会社や個人から四十件余り合計約八十万円が振り込まれていた。しかし、まだ業者らからの請求は来ていないという。

 消費者問題に詳しい五戸雅彰弁護士(青森市)は、「“口座屋”とも言うべき存在を通じて、ヤミ金融業界に口座番号が出回っている。本人は融資を申し込んだ覚えがなくても、家族や会社に電話し、脅すなどして、強引に“返済”させ、金を巻き上げるのが狙い」と指摘。その上で「契約して借りた金ではないのだから、返済は不要。請求は無視してほしい。個人情報を相手に知られないために、こちらから連絡を取ることもしないで」と話している。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2002/1214/nto1214_11.html

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