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2002年07月19日(金) 15時03分

車の注文解除、消費者契約法適用し「違約金必要なし」朝日新聞

 大阪府堺市の中古車販売業者が、車の注文をして契約を解除した男性(27)に契約条項で定めた違約金の支払いを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。曳野久男裁判官は、昨年4月施行の消費者契約法にもとづき「事業者に損害は生じていない」と述べて業者の訴えを棄却し、違約金を支払う必要はないとの判決を言い渡した。

 会社員の代理人で、日本弁護士連合会消費者契約法部会長の野々山宏弁護士によると、消費者契約法を適用し、消費者が事業者に違約金を支払う必要はないことを示した地裁レベルで初めての判断になるという。

 判決によると、男性は昨年6月、業者にワゴン車の注文をしたが、その時点で対象の車はなく、注文を受けてから業者は車を探すことになっていた。男性が翌日と翌々日に注文を撤回すると伝えたところ、業者は注文書の特約条項に「契約撤回の場合、車両価格の15%の損害金を請求されても異議ありません」と記載してあることから17万8500万円の違約金を請求。男性は支払わず、業者が提訴した。

 業者側は「販売で得られたであろう粗利益分の損害を被った」と主張したが、判決は「注文車両はほかの顧客に販売できない特注品だったわけではなく、粗利益は消費者契約法9条にある業者側の平均的損害にはあたらない」と判断した。

 契約解除の場合、事業者に生じる平均的な損害を超える違約金は無効だと定めた消費者契約法9条について、判決は「どれだけ損害を受けたかの立証責任は事業者側にある」と指摘した。

(15:03)

http://www.asahi.com/national/update/0719/023.html

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