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2002年07月05日(金) 00時00分

富永被告に二審は懲役15年判決 オウム裁判 滝本弁護士襲撃など 京都新聞

 滝本太郎弁護士襲撃や新宿青酸ガス、東京都庁爆弾の三事件で殺人未遂などの罪に問われた元オウム真理教幹部富永昌宏被告(33)の控訴審判決で、東京高裁は五日、懲役十八年とした一審東京地裁判決を破棄し、懲役十五年を言い渡した。

 判決理由で高橋省吾裁判長は「被告は控訴審段階で都庁事件の被害者に四百万円の見舞金を支払って謝罪するなど反省を深めており、現時点で一審の刑は重すぎる」と述べた。

 弁護側は「都庁事件の爆弾製造に関与しておらず、他の二事件もほう助犯にとどまる」と主張したが「いずれの事件でも重要な役割を果たしており、正犯性を否定できない」と退けた。

 判決によると、富永被告は一九九四年五月、甲府地裁駐車場で、信者の脱会を支援していた滝本弁護士の車にサリンをかけ、殺そうとした。さらに九五年五月、教団に対する捜査をかく乱するため、地下鉄新宿駅のトイレに青酸ガス発生装置を仕掛けたほか、都知事あての小包爆弾を郵送し都職員に重傷を負わせた。(共同通信)


http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002jul/05/K20020705MKB2Z100000065.html

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