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2002年02月28日(木) 22時25分

「迷惑メール」に法の網、罰金や懲役刑も…経産省読売新聞

 経済産業省は28日、携帯電話などに広告などを一方的に送りつける「迷惑メール」の対策として今国会に提出する、特定商取引法改正案の概要を発表した。消費者がメールを受け取りたくない旨を業者に通知しても、しつこく送り続けた販売業者には改善命令と業務停止命令を行い、最終的には罰金と懲役刑を科すことができる。一方、与党も、迷惑メールの送信自体を禁止できる新たな法律として「特定電子メール送信適正化法」を今国会に提出する方針で、社会問題化している迷惑メールに対し、2つの法律の網がかけられることになる。

 特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売などのルールを定めている。同法の改正で、メールの広告にも規制をかけ、消費者が受信を拒否したい場合の連絡先のメールアドレスなどの表示を義務付ける。メールの受信拒否を通知したら、同じメールアドレスには送信することを禁止する。夏にも施行される見通しだ。

 一方、与党が国会提出を予定している送信適正化法は、迷惑メールが〈1〉架空のアドレスを使う〈2〉一時に大量に送信される——という特徴があるため、架空アドレスによる送信を禁止する。さらに、通信事業者が、この2つの特徴に当てはまるメールの送信を拒むこともできるようにした。

 特定商取引法の改正法が広告主である「販売業者」を対象とするのに対して、与党の新法は実際にメールを送信する「送信事業」を対象とする。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020228-00000314-yom-bus_all

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