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2002年06月09日(日) 04時24分
日弁連、懲戒処分の「事前公表制度」拡大を要請(読売新聞)日本弁護士連合会は8日までに、全国52の弁護士会に対し、不祥事などで懲戒請求が出されている弁護士の懲戒処分が決まる前に、必要に応じて弁護士名などを公表する制度を整備するよう要請した。懲戒処分の事前公表制度は、札幌、大阪、東京など5つの弁護士会で導入しているが、日弁連が作成した制度のモデル案を基に、全国的に制度導入が広がる見通しだ。最近の懲戒処分としては、奈良県の弁護士が今春、裁判費用名目で多額の現金をだまし取った詐欺罪などで逮捕、起訴された事件がある。この事件では、奈良弁護士会が懲戒請求などの情報を公開しなかったため、被害が広がったとの批判が集中した。懲戒処分の事前公表は、こうした悪質弁護士について早期に広く知らせることで、被害拡大を防ぐのが狙いだ。 懲戒手続きは通常、依頼者らからの懲戒請求を受けて、所属弁護士会の綱紀委員会が事実関係を調べ、懲戒すべきかどうかを判断。そこで「懲戒相当」とされて初めて、懲戒委員会が処分内容などを決める。綱紀委と懲戒委の2つの審査を経るため、処分決定までに2年程度かかることが多いという。 日弁連のモデル案によると、事前公表の対象になるのは、綱紀委が「懲戒相当」と判断し、〈1〉非行が重大で、公表しないと国民の信頼が損なわれる恐れがある〈2〉被害拡大の恐れがある——のいずれかに当たり、緊急の必要性があるケース。懲戒請求が出された段階で、弁護士会に苦情が相次いでいたり、弁護士本人が逮捕されたりした場合も対象になる。対象の弁護士には、意見陳述の機会が与えられる。 公表するのは、弁護士の氏名や事務所名、懲戒請求の内容などで、報道発表のほか、インターネットでの公表も想定している。日弁連によると、昨年1年間に全国で懲戒処分を受けた弁護士は延べ68人にのぼり、過去最高を記録した。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020609-00000401-yom-soci |