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2002年07月17日(水) 03時04分
「不当な敷金没収」返還運動(読売新聞)賃貸住宅を退去する際、家主に敷金をリフォーム費用として相殺されたり、不足分を追加徴収されたりするのは、消費者の利益の一方的な侵害を禁じた消費者契約法に違反するとして、大阪弁護士会所属の弁護士や司法書士ら約10人が17日、「敷金問題研究会」(仮称)を結成し、不当に没収された敷金の返還運動に乗り出す。提訴も視野に入れ、賃借人を対象とした電話相談を近く実施するという。 メンバーの松丸正弁護士らによると、1998年に建設省(当時)が「賃借人の通常の使用による損耗などの修復費用は賃貸人の負担とする」とのガイドラインを示したが、実際は、家主側が自然損耗の修復費まで賃借人に負担させ、業者にリフォーム工事をさせるなどのケースが目立つという。 しかし、敷金はせいぜい数十万円で、賃借人の大半は裁判費用や手間を嫌って泣き寝入りするケースがほとんど。松丸氏は「身近な問題だけに、憤りを感じた経験のある人は多いはず。各方面に問題解決を働きかけたい」と話している。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020717-00000001-yom-soci |