株式会社エアートーヨー 国内格安航空券・ツアーのご案内


■手配旅行契約 旅行条件書
お申し込みの前に必ずお読みください

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める
  「契約書面」の一部となります。

1.手配旅行契約
(1)
この旅行は、株式会社エアートーヨー[東京都港区浜松町2-10-5 浜ビル・観光庁長官登録旅行業第1663号](以下「当社」といいます)が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2)
当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)
当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。


2.旅行の申し込み
(1)
当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。
(2)
団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)
当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。


3.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)
通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」、等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)
通信契約は当社がお申込の承諾を郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール、ファクシミリ、電話等による電子承諾通知をする場合はその通知がお客様に到達した時に成立します。
(4)
通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)
お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。


4.お申し込み条件
(1)
お申し込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)
高齢者の方、身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)
その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。


5.旅行契約の成立
(1)
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)
当社は申込金を受けることなく、契約の締結を承諾する旨の書面をお渡しした場合、郵便等による承諾通知の場合は当社がその通知を発信した時点、電子メール等による電子承諾通知の場合はその通知がお客様に到達した時点で契約が成立します。
(3)
当社は、団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。手配旅行契約は、当社が締結責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。

6.契約書面のお渡し
  当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書等を交付します。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書等を交付します。

7.旅行契約内容の変更
  お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。

8.旅行契約の解除
(1)
お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
@お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
A未提供の旅行サービスに係る運送・宿泊機関等の定める取消料その他旅行サービス提供機関の未払費用
B当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)
お客様の責に帰すべき事由による解除
@当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いのない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
Aお客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。@、Aの場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取消料金としての手配料金・取消手続料金
(3)
当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

9.旅行代金
(1)
当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(2)
団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行代金見積書、申込書等にて明示します。
(3)
当社は、旅行終了後すみやかにお支払いの旅行代金の精算をします。

10.旅行業務取扱料金
(1)
手配料金  
(国内旅行)(海外旅行)
運送機関と宿泊機関
等との複合した手配
10人以上の団体手配
旅行代金総額の3%
上記以外の個人手配
1件につき
1,000円
1件につき
3,000円
運送機関・宿泊機関の予約・手配
1件につき
500 円
1件につき
1,000円
宿泊券のみ
10人以上の団体手配
宿泊券面額の
3 %
1件につき
1,000 円
上記以外の個人手配
1件につき
500 円
運送機関のみ
1件につき
500 円
1件につき
1,000 円
(2)
添乗サービス料金
添乗員の宿泊料金・交通費等の旅行実費は別途申し受けます
添乗員1人1日につき
8,000 円
添乗員1人1日につき
10,000 円
(3)
変更手続料金
運送機関と宿泊機関
等との複合した手配
10人以上の団体手配
変更に係る部分の変更前の
旅行代金の1.5%
上記以外の個人手配
1件につき
500 円
1件につき
1,500 円
運送・宿泊機関等の予約・手配の変更
1件につき
500 円
1件につき
500 円
(4)
取消手続料金
運送機関と宿泊機関
等との複合した手配
10人以上の団体手配
取消に係る旅行代金の 3 %
上記以外の個人手配
1件につき
1,000 円
1件につき
3,000 円
運送・宿泊機関の予約取消
(未使用乗車船券・宿泊券の精算手続を含む)
1件につき
500 円
1件につき
3,000 円
(5)
通信連絡費
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡
を行った場合
1件につき
500 円
1件につき
2,000 円

注)

1.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2.お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
3.同一宿泊機関に宿泊する場合は、まとめて1件として扱います。

11.国内宿泊施設の取消料金
(1)
旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2)
一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)
宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の払い戻しをうけて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4)
払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申出下さい。
(5)
同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。

12.海外航空券の変更・取消手続料金
(1)
発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2)
繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。

13.当社の責任
(1)
当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)
手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お一人当たり15万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。

14.お客様の責任
  お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

15.旅券・査証等について
  査証の要否、旅券の必要残存有効期間及び必要となる予防接種証明書等については、別途お渡しする書面によりご確認下さい。現在、お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得等は、お客様の責任で行って下さい。これら渡航手続きの代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

16.衛生情報についてし
  渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認下さい。渡航先国が入国者に予防接種証明書を要求している場合は別途お渡しする書面にて通知いたします。

17.海外危険情報について
  渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に、販売店で「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

18.燃油サーチャージについて
(1)
燃油サーチャージは、旅行代金に含まれておりません。出発や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払ください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)
契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。
(3)
お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

19.個人情報の取扱い
(1)
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(2)

当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(3)
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の中止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
(4)
当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。

20.その他
  この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www6.big.or.jp/~toyo/index_yakkan.htm)からもご覧になれます。
   


平成21年 1月 1日
住 所 東京都港区浜松町2丁目10番5号
浜ビル1階
会社名 株式会社 エアートーヨー
代表者 植田 宏和

1 当社らは旅行業法第12条の3の規定により、観光庁長官が定めた旅行業約款を当社らの約款として定めております。
2 当約款第29条2項の弁済限度額は平成21年 1月 1日現在のものです。
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