荒川区民交響楽団規約書

第1章 総則
第1条【名称、所在地及びシンボルマーク】
本団の名称は「荒川区民交響楽団」(英語名:Arakawa-kumin Symphony Orchestra)とし、事務所の所在地を団長宅(団員名簿参照)とする。また、シンボルマークを別紙1のとおり設定する。

第2条【目的】
本団はオーケストラの演奏を通じてオペラをはじめとする音楽に親しみ、団員相互の親睦と成長、荒川区内外の社会的、文化的活動及びその交流に寄与する事を目的とする。

第3条【組織】
本団の組織を別紙2へ示す。但し、組織は団の状況に応じて予告なく変更することができる。

第4条【活動内容】
本団は次の活動を行う。
1. 本団主催の演奏会
2. 他団体の依頼による演奏会
3. 団員の親睦を目的とする活動
4. その他、本団の目的の達成並びに荒川区内外の発展に必要であると思われる活動

第5条【名誉団長】
本団は名誉団長を置くことができる。

第2章 団員
第6条【資格】
本団の団員は次の事項のいずれかにあてはまる者で構成する。
1. 荒川区に在住・勤務し、管弦楽に興味を持ち、音楽に情熱を持つ者
2. 荒川区に在住・勤務せず、管弦楽に興味を持ち、音楽に情熱を持つ者
3. その他荒川区民交響楽団が認めた者

第7条【団員募集】
新規入団を募集するパートは「広く音楽を楽しむ者に門戸を開く」という意識の基に、広く一般より新規入団希望者を募らなければならない。しかし、6か月以上の応募がない場合、パートリーダーより運営委員会に一般以外の応募方法(縁故・知人関係)を申請することができる。ただし、決定に関しては運営委員会の認可を受けなければならない。各パートは第7条の2に示す定員に達するまで募集をかけることとする。定員に達しないにもかかわらず募集を行わない場合は、第29条2項及び3項で定める金額の不足団員分をパート員で補填しなければならない。

第7条の2【定員】
本団の定員を別紙3に定める。
定員の変更は総会の承認を必要とする。

第8条【入団】
新規入団を希望する者は希望パートリーダーに当団所定の入団届を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。但し、高校生以下の者が入団を希望する際には親権者の同意書(様式なし)も提出しなければならない。

第9条【休団】
休団を希望する団員は期間を定めて(最長1年)当団所定の休団届をパートリーダーに提出しなければならない。休団期間の延期は認められない。但し、延期を希望する団員の事情により運営委員会が認めた場合はこの限りではない。

第10条【復団】
復帰する団員はパートリーダーに当団所定の復団届を提出しなければならない。

第11条【退団】
1. 退団を希望する者はパートリーダーに当団所定の退団届を提出しなければならない。届け出がない限りその者は団費を払い続けなければならない。
2. 長期無断欠席、悪質な団費滞納及びその他団員として不適格な言動をとった者については、運営委員会の決定によって退団させることができる。

第12条【欠席】
1. 欠席、遅刻及び早退する場合はパートリーダーへ連絡しなければならない。パートリーダーが不在の場合はその代理者又はインスペクターへ連絡しなければならない。
2. いかなる都合であれ、3週間以上の無断欠席者のいるパートに対し、運営委員会は介入を要求することができる。ただし、可及的対応に応ずることが可能であればその限りではない。

第3章 総会
第13条【定義】
総会は団の最高決定機関であり、年一度の定期総会と必要に応じて開かれる臨時総会からなる。

第14条【定期総会】
定期総会は定期公演終了後、団長又は最高運営責任者が召集し、次の事項を承認又は決議をする。
1. 役員の選出、パートリーダーの確認
2. 報告及び事業計画の承認
3. 決算の承認
4. その他必要事項の決議、承認

第15条【臨時総会】
臨時総会は次に示すいずれかの者が団長又は最高運営責任者に開催を要請し、団長又は最高運営責任者がスケジュールに応じて随時召集する。団員への開催告知は原則2週間前までとする。
1. 団長
2. 最高運営責任者
3. 運営委員会
4. オペラ実行委員会
5. 演奏会対策委員会
6. 団員

第16条【委任と定足数】
1. 総会は出席した団員をもって成立する。
2. 総会に欠席する団員は、無断・連絡済問わず、総会決議に対する委任と判断する。
3. 総会の決議は出席者の賛成多数をもって成立とする。
4. 総会における決定事項に異議のある者は運営委員会に申し立てることができる。
5. 運営委員会は4項の申し立て内容を精査し、団長及び最高運営責任者に報告し、再度論議するかの決定を仰がなければならない。
6. 5項において、再度論議の必要があると判断された場合は、総会にて再び決議を行う。
7. 5項において、再度論議の必要がないと判断された場合は、運営委員会はその決定を異議申し立てした者へ伝達しなければならない。

第4章 役員
第17条【役員の職務、定数】
本団には次の役員を置く。
各役員に定数を定めるが、適任者がいない場合は定数に満たなくてもよい。

(1)団長(1名)
団の統率並びに団の総合的責任者とし、荒川区出身・在住者を前提とする。 音楽活動の経験は問わない。

(2)最高運営責任者(1名)
団運営・活動の最高責任者。
団長に適任者が不在または本人が条件を満たす場合にはその職務を兼任、又は運営委員会に適任者の選出を要求(指名、推薦)することができる。

(3)総務部長(1名)
以下の職務を担当する。必要により、担当の係を置くことができる。その場合はそれらの監督を行う。
1. 総会の準備、進行、事後処理等総会に係わる事項。
2. 規約書の管理、改定に係わる事項。
3. 団員名簿等人事に係わる事項。
4. 練習合宿に係わる事項。
5. 団内発行紙に係わる事項。
6. 団所有の楽器、譜面台、運搬車等の管理に係わる事項。
7. 後援会に係わる事項。
8. お客様情報の収集、集約、保管等、お客様の個人情報の管理に係る事項。

(4)会計(2名)
以下の職務を担当する。必要により、担当の係を置くことができる。その場合はそれらの監督を行う。
1. 団運営のための資金管理に係わる事項。
2. 団費・演奏会負担金の徴収、督促及び管理に係わる事項。
3. 指揮者、ソリスト、トレーナー及びエキストラへの謝礼に係わる事項。
4. 年度の収支決算のまとめ、総会での報告に係わる事項。
5. 第31条に規定する資産の管理に係わる事項。

(5)技術委員長(1名)
以下の職務を担当する。必要により、担当の係を置くことができる。その場合はそれらの監督を行う。
1. 演奏に関する技術的要素全般に係わる事項。
2. 楽譜の管理に係わる事項。
3. 定期演奏会の選曲に係わる事項。
4. 定期演奏会の指揮者選出に係わる事項。
5. 技術委員会の統括。

(6)演奏会対策委員長(1名)
以下の職務を担当する。
1. 定期演奏会の広報に係わる事項。
2. 定期演奏会のプログラム、チケット等に係る事項。
3. 定期演奏会の統括。
4. 演奏会対策委員会の統括。

(7)インスペクター(1名)
以下の職務を担当する。必要により、担当の係を置くことができる。その場合はそれらの監督を行う。
適任者が不在の場合、技術委員長が兼任することができる。
1. 練習計画及びその周知に係わる事項。
2. 指揮者、ソリスト及びトレーナーとの連絡及び調整に係わる事項。
3. 練習場所、運搬手配等に係わる事項。
4. 演奏楽曲の編成、配置に係わる事項。
5. その他練習に係わること全般の統括。

(8)渉外(1名)
以下の職務を担当する。必要により、担当の係を置くことができる。その場合はそれらの監督を行う。
1. 受付業務に必要となる人員の確保に係わる事項。
2. 他団体との折衝に係わる事項。

第18条【役員の選出、任期と兼任】
1. 役員は自薦若しくは団員、委員会からの推薦により立候補し、総会にて承認を受けなければならない。
2. 役員の任期は任命時より次回総会までとする。ただし、再任を妨げない。
3. 原則として2つ以上の役員の兼任は認めない。ただし、運営委員会又は団員が認めた場合はその限りではない。

第5章 運営委員会
第19条【運営委員会】
1. 役員は必要に応じて団の運営について話し合う会議を持つ。この会合を運営委員会と称する。 召集は必要と判断した各役員がその都度行う。
2. 団員は運営委員会に立会うことができる。ただし、委員会の許可なしの発言及び議決権は有しない。また、運営委員会は議題により団員の立会いを制限することができる。
3. 運営委員会は次の事項を協議し、団の運営にあたる。
 @ 活動計画の立案、運営
 A 資産の調達、運営、管理について
 B その他必要な事項 (全てのカテゴリにおいて)
4. 運営委員会は運営委員会での決議事項及び団の運営状態を団員に報告する義務がある。
5. 運営委員会を開催するに当たり、議題の内容により、必ずしも全役員の招集を要しない。
6. 運営委員会の決議は出席役員の2/3以上の賛同を必要とする。

第6章 係
第20条【定義】
当団は運営委員会を補佐するため、係を設ける。

第21条【係の名称・役割・定員】
各係の名称、役割及び定員は次の通りとする。
定員は特に定めない。また、適任者がおらず、運営に支障がない場合は空席とすることができる。

(1)人事係
総務部長の指示の下、団員の入団・退団・休団・復団に関わる事務処理、名簿の定期的作成及びメーリングリストの管理を行う。

(2)庶務係
総務部長の補佐を行う。

(3)合宿係
総務部長の指示の下、練習合宿の管理を行う。

(4)楽譜係
技術委員長の指示の下、楽譜の管理及び調達を行う。

(5)運搬係
インスペクターの指示の下、楽器運搬の管理を行う。
運搬隊編成に際しては、一部の団員に負担が集中しないように配慮すること。

(6)練習場所係
インスペクターの指示の下、練習場所の管理を行う。
練習場所の確保に際しては、一部の団員に負担が集中しないように配慮すること。

(7)選曲係
技術委員長の指示の下、定期演奏会の選曲の議事進行を行う。
議事進行に際しては、公平中立を心掛けること。

(8)その他運営委員会が必要とする係
上記の係以外に運営委員会が必要と判断した場合は、係を設置し当該事項の処理を行う。

第22条【係員】
1. 各係の構成員は運営委員会からの任命による。
2. 各係とも任期は任命時より次回定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。

第7章 パートリーダー及び技術委員会
第23条【パートリーダー】
1. パートリーダーは各パートより選出される。
2. パート内にてパートリーダーの選出が不可能となった(運営委員会が判断した)場合、いかなる理由であれそのパートには運営委員会が介入し、全ての管理を運営委員会が行う。
3. パートリーダーはパート員の入退団等をとりまとめ、また各委員会、役員、係などの活動に協力しなければならない。
4. パートリーダーを変更した場合、速やかにインスペクターまで連絡をしなければならない。連絡を受けたインスペクターは速やかに団員に当該事項を周知しなければならない。

第23条の2【パート】
1. パート内の問題はパート内で解決することを原則とする。 ただし、パート内での解決が困難だと判断した当該パートの団員は、運営委員会に介入を依頼することができる。
2. 運営委員会は前項の依頼があった場合、当該パートの聴取等行い、適切かつ迅速に対応しなければならない。
3. 団員がパートの異動を希望する場合、異動元と異動先のパートリーダーにそれぞれ事前に了承を得ること。

第24条【技術委員会】
1. 技術委員は必要に応じて団の音楽上の諸問題について協議する。この会合を技術委員会と称する。
2. 技術委員会は技術委員長を長とし、パートリーダー及び28条で規定されるコンサートマスターで構成される。
3. すべての団員は技術委員会に参加することができる。ただし、委員長の許可なしの発言及び議決権は有しない。
4. 技術委員会は次の事項の決議、調整にあたる。
 @ 演奏会の選曲、演奏、練習の方法、内容、計画など音楽的内容の協議
 A 各パート及び指揮者、トレーナーとの音楽上の調整
 B 指揮者、トレーナー決定のための協議
 C その他、団の音楽性向上に必要な事項の協議、調整
5. パートリーダーは技術委員会での協議内容の全てを確実に各パート員に伝えなければならない。
6. 技術委員会は必要に応じて指揮者、トレーナー、インスペクター等を出席させることができる。

第8章 演奏会対策委員会
第25条【演奏会対策委員会】
1. 演奏会対策委員は演奏会を成功させるための諸問題について協議する。この会合を演奏会対策委員会と称する。
2. 演奏会対策委員会は団の通常活動を円滑に行うための諸問題も取り扱うことがある。
3. 演奏会対策委員会は定期演奏会の予算を作成し、会計に報告しなければならない。
4. 演奏会対策委員会は演奏会対策委員長により選任された団員で構成される。
5. 演奏会対策委員の定員及びその任期は特に定めない。
6. すべての団員は演奏会対策委員会に参加することができる。ただし、委員長の許可なしの発言及び議決権は有しない。

第9章 オペラ実行委員会
第26条【オペラ実行委員会】
1. オペラ実行委員はオペラを成功させるための諸問題について協議する。この会合をオペラ実行委員会と称する。
2. オペラ実行委員会は最高運営責任者の直轄委員会としてあり、「荒川区民オペラ」という荒川区民交響楽団とは別の組織の側面を持つ。
3. オペラ実行委員会はオペラの演目から指揮者・演出家・ソリストなど、オペラに関わる全てを決定・統括する。
4. オペラ実行委員会は最高運営責任者により選任された役員等で構成される。
5. オペラ実行委員の定員及びその任期は特に定めない。

第10章 指揮者、トレーナー、コンサートマスター
第27条【指揮者、トレーナー】
当団はその技術の充実、発展のため必要な指揮者、トレーナーを委嘱する事ができる。

第28条【コンサートマスター】
1. コンサートマスターは演奏上の最高責任者である。コンサートマスターは団員の自薦もしくは他の団員からの他薦により立候補し、総会にて承認された者でなくてはならない。
2. そのときの事情により団員からコンサートマスターが選出できない場合には外部への委嘱を団員が技術委員会に請願し、運営委員会が承認し、団が行う。ただし、この客演コンサートマスターは当団の技術委員長になることができない。
3. コンサートマスターの任期は総会により承認される。ただし、運営委員会から承認の見なおしを団員に要求することができる。

第11章 会計
第29条【会計】
1. 当団の会計年度は定期演奏会終了後より次回定期演奏会までの1年とする。
2. 当団の団費は下記のとおりとする。 団費を変更する場合は、運営委員会より発議し総会の承認を必要とする。
 @ 一般(中学生以上) ................ 2500円
 A 小学生以下 ........................... 無料
3. 団員は団費の他に演奏会を成功させるために必要な演奏会費を負担しなければならない。その額はその時の予算状況によって、会計が決定する。
4. 団員は毎月の団費及び演奏会費を会計が定める期日までに会計に納入しなければならない。
5. その他運営委員会で必要と認めた場合は総会の決定により臨時に団費を徴収することができる。

第30条【慶弔見舞】
団員とその家族、団関係者に関する慶弔見舞に関しては運営委員会にてその都度協議し、決定する。ただし、慶弔見舞金が壱萬円を超える場合は全団員の過半数の承認を得る必要がある。

第31条【資産】
1. 当団の資産は下記により構成される。
 @ 団費
 A 後援会費
 B 寄付金、補助金
 C 活動に伴う収入
 D 楽器、楽譜等の備品
 E 資産から生じる収入
 F その他の収入

2. 資産は会計が管理し、異動があればこれを運営委員会にて報告する義務を持つ。

第32条【資産の貸与】
当団の資産の貸与は、それに関する全般を運営委員会が管理し、決定する。

第32条の2【資産等の補償(楽器)】
1. 団所有の楽器を団員が破損した場合、保険を適用する。保険が適用できない場合、あるいは保険に入っていない場合はその都度、運営委員会にて対応を協議する。
2. 団所有の楽器を部外者が破損した場合、保険を適用する。保険が適用できない場合、あるいは保険に入っていない場合はその都度、運営委員会にて対応を協議する。また、保険を適用した結果、保険料等の値上げ相当分を当該部外者に請求することができる。
3. ソリストまたはエキストラの楽器を団員が破損してしまった場合、団の費用での対応を原則とする。団で補填した費用を当該団員に請求するかは運営委員会で協議する。
4. 団員間の個人の楽器の破損等諸問題は団員個人間での対応を原則とする。ただし、個人間で話合いが紛糾した場合、双方団員の承諾の元、運営委員会へ解決を委嘱することができる。
5. 4項の委嘱を受けた運営委員会は速やかに対応しなければならない。当該団員は運営委員会の調査等に誠実かつ速やかに応じなければならない。

第32条の3【資産等の補償(楽器以外)】
1. 楽器以外の資産の破損、紛失等についてはその都度、運営委員会にて協議して対応を決める。
2. 運搬車の破損、異常等を確認した団員は速やかに運搬係へ連絡しなければならない。
3. 2項の連絡を受けた運搬係は運搬車所有者へ速やかに連絡するとともに、総務部長、会計、インスペクターへ連絡しなければならない。

第12章 会計監査
第33条【会計監査】
1. 当団の会計事務が適正に行われているかを調査し、団員に報告するために会計監査役を設ける。
2. 定員は1名とし、自薦もしくは他の団員からの他薦により立候補し、総会にて承認された者でなくてはならない。
3. 会計監査役と役員の兼任はできない。
4. 任期は任命時より次回定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。

第13章 文書管理
第34条【書類の記載及び保管】
当団は必要に応じ、下記の書類に必要事項を記載し、保存しなければならない。
@ 規約書
A 総会、運営委員会、技術委員会及び演奏会対策委員会の議事録
B 団員名簿
C 会計簿及び会計報告書
D 活動予定表及び活動報告書

第14章 規約改正
第35条【団規約の改定】
本規約書の改定は運営委員会に発議され、定期総会又は臨時総会にて決議、過半数を持って承認される。

第15章 リコール
第36条【役員へのリコール請求】
役員へのリコールは以下による。
1. 役員へのリコールを請求する団員は20名以上の署名を集め、団長又は最高運営責任者に動議する。ただし、団長又は最高運営責任者に対するリコールの場合に限り、運営委員会に対し動議を行う。
2. 団長又は最高運営責任者は臨時総会を開催し、臨時総会にて決議、全団員の60%以上の同意を以って成立、承認される。
3. リコールが成立、承認された役員は役職を辞任しなければならない。

第16章 細則
第37条【細則】
この団規約の運用を円滑にするため、その都度総会において詳細事項を細則として定めることができる。

【附則】
2000年09月01日より実施。
2000年09月01日より一部改定を行う。
2012年12月02日全面改定を行い、即日施行する。
2017年03月18日より一部改定を行い、即日施行する。
2020年07月04日より一部改定を行い、即日施行する。