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2009年03月23日(月) 07時31分

マンション勧誘「逆ギレ商法」横行…脅しや暴力の業者も読売新聞

 脅迫まがいの悪質な電話勧誘で、マンション購入をしつこく迫る業者への苦情が急増し、愛知県内では昨年12月現在、相談件数が131件で前年同期の約1・5倍に上っていることがわかった。きっぱり断ると“逆ギレ”したり、嫌がらせをしたりするケースも目立ち、中には暴力を振るう業者もあるという。

 「あなたにマンションの購入を断られ、部下が人間不信になって自殺した。どうしてくれるんだ」。名古屋市内の50歳代の男性会社員宅に昨年11月上旬、上司を名乗る男から電話がかかってきた。

 男性の自宅や職場に、「老後の年金の足しに、マンション経営はどうですか」と、勧誘電話が頻繁にかかり始めたのは同年9月頃。男性は「住宅ローンがあるので」と断っていたが、その後も電話は続き、多い時には一日に数十回もかかってきた。困り果てた男性は同年10月下旬、電話の男に直接会って断った。しかしその後、「上司」という男から、部下の自殺を理由に契約を迫る電話が入るようになり、名古屋市消費生活センターへ相談した。同センターが強引な勧誘をやめるよう業者へ連絡したところ、電話はなくなり、部下の自殺もウソだったとみられている。

 国民生活センターによると、2007年度の相談件数は全国で2841件。5年前の倍近くに増えており、今年度はさらに1月現在、2386件で前年同期の約450件増。このうち約1割が強引な勧誘を断り切れずに、契約させられていた。悪質な業者の多くは社名などを名乗らずに電話をかけ、断られると「家に火をつけるぞ」「家族に気をつけろ」などと脅すほか、喫茶店などで長時間の説明をした場合は、「こんなに説明しても契約しないなんて、人としてどうなんだ」と殴るケースもあったという。

 被害相談が後を絶たない背景として、同センターは〈1〉悪質な訪問・通信販売や電話勧誘などを規制する特定商取引法では、電話勧誘で相手が購入しない意思を示した場合、再度勧誘することを禁じているが、分譲マンションは同法の指定商品ではない〈2〉宅地建物取引業法でも、断られた相手に再び勧誘することを規制していない——などを挙げ、行政に対し、業者への指導強化を求めている。

 こうした“逆ギレ商法”について、日本女子大の細川幸一准教授(消費者政策)は「不況の影響でマンション需要が冷え込み、業者が在庫を抱えていることも背景になっている。悪質な勧誘については毅然(きぜん)として断り、その後の電話には決して応じないことが大切。相手方の発信番号を表示するサービスを利用し、着信拒否に設定するなどの対策も有効」と指摘している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090323-OYT1T00180.htm