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2008年12月30日(火) 13時03分

犯罪者に「社会奉仕」導入へ=懲役刑の一部執行猶予も−法務省時事通信

 犯罪者の保護観察中に「社会奉仕」を義務付ける新制度が導入される見通しになった。また、懲役・禁固刑と執行猶予の中間的な処遇として、一定期間懲役刑などに服した後、残りの刑期は執行猶予とする「一部執行猶予制度」も導入する方向だ。法制審議会(法相の諮問機関)の担当部会で方向性がまとまったもので、法務省幹部が30日、明らかにした。
 年明けに同省が試案を作り、それを基に同部会で具体的な議論を重ねた上で、来年中に答申をまとめ、2010年の通常国会に更生保護法や刑法の改正案を提出することを目指している。
 両制度の導入は、犯罪者の再犯防止と社会復帰の促進が目的。
 社会奉仕は、懲役刑などに代わる新たな刑罰ではなく、保護観察の順守事項とし、保護観察付きの執行猶予判決を受けた被告や、仮釈放されて保護観察下にある受刑者が対象となる見通しだ。公園や道路など公共施設の清掃や介護老人ホームでのボランティアなどが検討されている。 

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