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2008年12月25日(木) 21時06分

ヤミ専従の2人を減給の懲戒処分 神奈川労働局の男性職員産経新聞

 許可なく労働組合の活動に専念しながら通常の給料を受け取る「ヤミ専従」に従事したとして、厚生労働省は25日、神奈川労働局の男性職員2人を減給10分の2(2カ月)、管理責任者など計7人を減給10分の1〜2(1〜2カ月)の懲戒処分にした。

 ヤミ専従を行っていた2人には、その間の給与計約1550万円の返納を要求。すでに退職した別の管理責任者7人にも減給相当額の返納を求めている。

 厚労省によると、2人は全労働省労働組合神奈川支部の前書記長と現書記長。平成15年度から18年度の間、勤務時間中に人事に関する協議を行うなど、国家公務員法で認められていない組合活動を行った。2人は給与の返納には応じる予定というが、「正当な組合活動だった」と主張しているという。

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