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2008年12月25日(木) 00時32分

<無断使用>北朝鮮映画をニュースで TV2局に賠償命令毎日新聞

 北朝鮮製の映画をニュース番組で無断使用されたとして、日本での上映権を持つカナリオ企画(東京都調布市)などが、日本テレビとフジテレビに賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、知財高裁であった。田中信義裁判長は、請求を退けた1審判決を覆し、両局に計24万円の支払いを命じた。

 田中裁判長は「北朝鮮を国家として承認していなければ権利義務関係は生じない」と述べ、1審と同様に著作権法の保護対象ではないと判断した。しかし「映画は相当の資金や労力をかけて創作された。無許可放映は社会的相当性を欠いている」として、民法上の不法行為に当たると結論付けた。

 日本テレビとフジテレビの話 著作権侵害ではないとした点は正当だが、相手の主張を一部認めた点は不当だ。判決文をよく読んで対応を検討したい。

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