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2008年12月23日(火) 21時01分

<市販薬>ネット販売規制 風邪薬などは禁止…厚労省決定毎日新聞

 厚生労働省は、来年6月施行の改正薬事法施行に合わせ、インターネットによる一般用医薬品(市販薬)の販売規制を、同法の施行規則に盛り込むことを決めた。年明けに規則改正の省令を公布する。ネット業界や政府の規制改革会議は規制に強く反発していたが、かぜ薬や漢方薬などのネット販売は法令違反になる。

 改正薬事法は06年6月に成立。市販薬の扱いを半世紀ぶりに大幅に見直し、副作用の危険の順に1〜3類に区分した。薬事法が対面販売による情報提供を原則にしていることなどから、同省は今年9月、ビタミン剤や一部の整腸剤など副作用の危険が低い3類以外はネット販売を認めない案を示した。

 同省案には、ネット業界やネットに出店している薬局、規制改革会議などが「消費者の利便性を奪う」と規制反対を表明。一方、日本薬剤師会や日本チェーンドラッグストア協会などは賛成し、薬害被害者や消費者団体は3類を含めて全面禁止を求めた。

 厚労省はこのほど、「ネット販売は対面販売と比較して、安全と安心を提供する面で問題がある」として、原案通りの規制が妥当と結論付けた。ただし安全確保の新たな提案があった場合は議論を検討するとしている。【清水健二】

 【ことば】一般用医薬品新分類

 1類は、副作用に特に注意が必要な薬で、胃腸薬「ガスター10」、発毛剤「リアップ」などがある。2類は、まれに重い健康被害を起こす恐れがある約700成分を含む薬で、かぜ薬、頭痛薬、漢方薬、妊娠検査薬など。3類はそれ以外の薬で、市販薬全体の3分の1程度とされる。

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