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2008年12月21日(日) 00時08分

年齢は2月1日が基準 定額給付金の加算対象中国新聞

 総務省は二十日、一人当たり一万二千円の定額給付金について、八千円を加算する年齢などは二〇〇九年二月一日を基準とすると発表した。

 一九九〇年二月二日以降生まれの十八歳以下と、四四年二月二日以前に生まれた六十五歳以上の人が二万円支給の対象で、二〇〇九年二月二日以降に生まれた子どもには支給されない。支給窓口も二月一日現在で住民登録をしている市区町村になる。

 在日外国人の支給範囲は、観光客などの短期滞在者や不法滞在者を除き、基準日となる二月一日時点の外国人登録原票の登録者とする。在日韓国・朝鮮人などの永住者や日系人などの定住者のほか、留学生や研修生など約二百万人が対象となる。

 定額給付金の支給は、二〇〇八年度第二次補正予算案や関連法案が成立するのが前提。実施主体の市区町村も関係経費の補正予算案を議会に諮らなければならず、政府が年度内としている支給日の実現は不透明だ。

 「年齢計算に関する法律」では、生まれた日の前日の「二十四時」に加齢されるため、二月二日が六十五歳の誕生日の人まで加算対象に含まれる。

 総務省は、申請書が確実に届くように、住民基本台帳の住所と異なる市区町村で生活している人に対し、基準日までに現住所で住民登録をするよう呼び掛ける。支給期間は今後各自治体が決めるが、基準日以降、支給日までに転居した場合は、新住所に申請書が届くようにする。

 同省によると、支給対象者数は在日外国人を含め約一億二千九百万人。このうち十八歳以下は約二千二百万人、六十五歳以上は約二千八百万人となる見通し。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200812210044.html