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2008年12月16日(火) 13時44分

ルーシーさん事件で逆転有罪=「致死」は認めず−織原被告に無期懲役・東京高裁時事通信

 連続女性暴行事件で、準強姦(ごうかん)致死罪などに問われた会社役員織原城二被告(56)の控訴審判決が16日、東京高裁であった。門野博裁判長は、英国人女性ルーシー・ブラックマンさん=当時(21)=の事件で無罪、ほか9人に対する事件で求刑通り無期懲役とした一審東京地裁判決を破棄、ルーシーさんについて「死亡させたとは認められない」としたが、死体損壊、遺棄罪などで有罪とし、改めて無期懲役を言い渡した。弁護側は上告する方針。
 門野裁判長は、ルーシーさん失跡後、織原被告が生存を偽装する工作を行ったと認定。チェーンソーを購入していたことなどから、織原被告が遺体を切断し、遺棄したと判断した。
 また、わいせつ目的でルーシーさんを神奈川県逗子市内のリゾートマンションに誘い出し、睡眠導入剤を摂取させたと指摘。ルーシーさんはこのマンションで死亡したとしたが、死因が特定できないとして、「吸入麻酔薬のクロロホルムを使用して暴行し、死亡させたとは断定できない」と準強姦致死罪の成立を認めなかった。 

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