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2008年12月15日(月) 19時43分

住居手当など815万不正受給=妻子との別居隠す−巡査部長を懲戒免職・石川県警時事通信

 別居した妻子の住居を自分の住居として申請し、住居手当など計約815万円を不正に受け取っていたとして、石川県警は15日、松任署地域課の巡査部長(52)を懲戒免職処分とした。正規の申請で受給されるはずだった手当は約326万円で、差額の約489万円を余計に受け取っていたという。
 巡査部長は「世間体が悪いので、別居を職場に知られたくなかった」としているが、住居手当がほしかったことも認めているという。 

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