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2008年12月12日(金) 12時55分

小渕元首相のおいに有罪スポーツ報知

 中国人技能実習生の賃金を着服したとして、労働基準法(中間搾取の排除)違反罪に問われた日中経済産業協同組合(東京)の代表理事で故小渕恵三元首相のおいの小渕成康被告(41)に、宇都宮地裁足利支部は12日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。元顧問ら2人は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)、法人としての同組合には求刑通り罰金50万円。

 小渕被告は小渕優子少子化担当相のいとこにも当たる。

 判決理由で島田尚登裁判官は「賃金を全額受給できるという実習生の権利を侵害しており、批判は免れない。受け入れ企業に明細書を見せないなど中間搾取の隠ぺい工作は悪質だ」と述べた。

 判決などによると、小渕被告らは共謀し、2006年3月、企業2社から実習生6人の名義口座に振り込まれた賃金約417万円のうち、約132万円を着服。

 また小渕被告は07年6月にも企業10社から実習生34人の名義口座に振り込まれた賃金約1327万円のうち、1070万円を着服した。

 栃木労働基準監督署によると、同組合は実習生を受け入れ企業に派遣。実習生の通帳を管理していた。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20081212-OHT1T00176.htm