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2008年12月11日(木) 21時58分

毒味せず茶出し、賠償命令 新潟地裁、410万円東京新聞

 不動産業者の事務所で毒が入れられた麦茶を飲み、胃潰瘍で胃を摘出することになったのは事務所側に安全配慮義務違反または不法行為があったためとして新潟市東区の池田篤さん(80)が、事務所の男性(75)に約2300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁は11日、「毒味をすべき注意義務があった」などとして男性に約410万円の支払いを命じた。

 山崎まさよ裁判長は、男性らが前日に約3時間、事務所を無施錠のまま留守にした後に冷蔵庫に入っていたことを確認したペットボトルの水を使って麦茶を作ったと認定。

 男性は金銭問題などでトラブルを抱えており男性を狙ったと考えるのが自然で、何者かに危害を加えられる恐れを予見できたと指摘し「毒味をして異常のない水と確かめてから使用すべきだった」と判断した。

 ただ「誰の違法行為であるか判明しておらず、被告が負う責任の範囲は全損害ではなく2割が相当」とした。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008121101000958.html