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2008年12月11日(木) 22時23分

格付け会社に事業報告書義務付け 金融審議会産経新聞

 金融庁は11日、格付け会社の検査・監督体制に関する報告書をまとめ金融審議会(首相の諮問機関)で公表、了承された。現在は特段の規制のない指定業者制だった格付け会社に対して「信用格付業者」という「登録制」を新たに設ける。来年の通常国会に関連法案を提出し、来年中をめどに導入する見通し。

 新制度は、格付け会社に事業報告書の作成・提出を義務づけ、金融庁の立ち入り検査も導入する。格付けの透明性と独立性を確保するため、格付け会社が格付け対象と密接な関係にある場合は格付けを認めないなど、禁止行為も定める。金融庁が不適切な格付けプロセスだと判断した場合は、格付け会社に業務改善命令などの行政処分を行う。

 格付け会社をめぐっては、複雑な証券化商品に対する格付けがあいまいだったことが世界的な金融危機の引き金になったとして、11月の米金融サミットで監督強化の方針が示された。

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