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2008年12月10日(水) 00時00分

旅館業法に危険物対応を追加中国新聞

 松江市のホテル「東横イン松江駅前」地下から硫化水素が発生した事件を受け、島根県は旅館業法の施行条例を改正する。建物の立ち入り禁止措置など硫化水素などの発生時に旅館業者が取るべき対応を追加し、違反者には県が営業停止処分などを出せるようにする。

 条例に新設するのは硫化水素などの危険物による健康被害か、被害のおそれが出た場合の対応。宿泊者の退去や建物の立ち入り禁止など被害防止に必要な措置を業者に義務付ける。旅館業法は健康・安全にかかわる衛生基準は条例で定めることになっており、違反した場合は法に基づく営業許可の取消や営業停止などが可能となる。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200812100065.html