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2008年12月09日(火) 21時05分

広末涼子さんが控訴審も勝訴、「女性セブン」記事巡る訴訟読売新聞

 週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして、女優の広末涼子さんが発行元の小学館などに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。

 宗宮英俊裁判長は「記事は事実無根と評価されてもやむを得ない」と述べ、120万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を変更し、小学館側に230万円の賠償を命じた。

 問題となったのは、2007年3月8日発売の同誌記事で、広末さんが、夫(当時)以外の男性と交際しているかのように報じた。

 1審判決は、名誉棄損を認めたが、広末さんについて、「自由奔放さが個性の一つであり、記事は大きなマイナス評価につながっていない」として慰謝料などを120万円と算定した。これに対し、2審判決は、「記事は信用性の低い目撃証言に基づいて裏付けのないまま報道されており、女優としての社会的評価に悪影響を与えた」と述べ、賠償額を増額した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000053-yom-ent