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2008年12月08日(月) 15時01分

<無保険の子>15歳以下に短期保険証交付…今国会法改正へ毎日新聞

 親の国民健康保険(国保)の保険料滞納で中学生以下の子ども3万3000人が「無保険」状態になっている問題で、自民党は8日、滞納世帯でも15歳以下の子どもは一律に保険証を交付する国保法の改正案をまとめた。既に18歳未満を救済する独自の改正案を提出している民主党など野党も自民案に応じる見通し。自民案を軸とする改正法は、来週中にも成立する。

 現行法は保険証交付を原則、世帯単位で行うよう定めている。しかし一方で、学校教育法は15歳までの就学を義務付けており、子どもに保険料負担を求めることはできない。このため自民案は世帯単位の原則を一部緩和し、15歳以下の子どもには、滞納世帯であっても保険証を継続して発行する。

 ただ、子どもの救済が保険料滞納を助長することがないよう、交付する保険証は、通常1年の期限を半年に限定した短期保険証とする。親の滞納が続いても、滞納理由が悪質でなければ、半年後の更新を認める。

 子どもの無保険をめぐっては、厚生労働省調査(9月15日現在)で初めて全国的な実態が判明。同省は「緊急に医療が必要な場合」に限って保険証を交付する対策を示した。これに対し、十分な医療を保障する効果を疑問視する意見も強く、「子どもの医療を法制度できちんと位置づけるべきだ」との声が高まっていた。

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