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2008年12月06日(土) 00時00分

Q「被告人に質問してもいいのでしょうか?」読売新聞

 『裁判員が被告人に質問をしてもいいのですか。分からない点があったら、法廷で検事や弁護士に聞いてもいいのでしょうか。』

 裁判員制度は、皆さんの視点、感覚を反映させる制度ですので、被告人や証人に聞きたいことがあれば、質問をすることができます。充実した評議を行い、適正な判決を出すためにも、疑問は疑問のままにせず、積極的に質問して頂きたいと思います。

 もし、「こんなことを聞いたらいけないのではないか」という不安などがあれば、いつでも裁判官に相談して下さい。

 一方、検事や弁護士に直接質問するということは予定されていません。検事や弁護士が法廷で述べることは主張にすぎず、裁判の証拠とはならないからです。

 ただし、主張に不明確な点などがあれば、裁判長を通じて答えてもらうこともできますので、遠慮なく言って頂ければと思います。

 (札幌地裁刑事第1部判事補 石渡圭)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/feature/hokkaido1225248391333_02/news/20081206-OYT8T00252.htm