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2008年12月06日(土) 02時30分

<公選法規則改正>選挙カーに給油伝票 提出義務付け毎日新聞

 総務省は、全国各地で選挙カー燃料代の公費負担を巡る不正請求が相次いだことから、公職選挙法施行規則を一部改正し、実費を証明する給油伝票の提出を義務付けた。75年に定められた燃料費の公費負担制度の改正は初めて。不正の多さに対策を講じた格好で、同省選挙課は「改善の余地があった。関係者は遺漏ないよう伝票の提出を」としている。

 従来は候補者が業者と事前に契約し、選挙期間中に使う燃料代の単価額を選管に提出。候補者は選挙後に実際に燃料を入れた日、量、金額を記載した使用証明書を作り、業者がこの書類などを添付して国や自治体に請求していた。しかし、伴走車の燃料代も加えたり、上限額いっぱいに毎日同じ量を入れたとするケースが目立った。

 改正では、給油対象を明確にするため、各書類に選挙カーのナンバーを記載。使用証明書や請求書には給油ごとに伝票(日付、選挙カーのナンバー、量、金額)の写しの添付を義務付けた。

 燃料代を巡っては、06年福岡市長選、07年名古屋市議選など各地で不正が続発。05年の東京都議選では水増し請求の疑いがあるとされ、候補者60人が返還した。都選管は07年12月、業者が提出する請求内訳書に選挙カーのナンバー記入を義務付けることを決めた。

 07年4月の和歌山県議選でも、上限額を請求するなどした3候補が、請求できると誤解していたなどとして返金した。同県選管は施行規則改正に準じて12月2日に規程を改正した。【山下貴史】

 ◇ことば 選挙費用公費負担

 選挙の公平性を確保し、選挙運動の機会均等を保障する目的で公職選挙法や条例で規定。選挙カーのレンタル料、燃料代のほか、運転手代、ポスター代、はがき代などを上限の範囲内で国や自治体が負担する。一定の得票数に達せず、供託金没収の場合は負担を受けられない。

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