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2008年12月03日(水) 13時18分

下山判事、訴追事実認める=罷免争わず24日判決−ストーカー事件・弾劾裁判公判時事通信

 裁判所職員の女性に繰り返しメールを送ったストーカー規制法違反の罪で有罪が確定した下山芳晴判事(55)に対する弾劾裁判の初公判が3日、国会の裁判官弾劾裁判所(松田岩夫裁判長)で開かれた。下山判事は「すべて事実です。(罷免への意見は)特にありません」と述べ、訴追事実を全面的に認めた。この日で結審し、24日に判決が言い渡される。
 下山判事は弁護人らの質問に、「被害者を深く傷つけたことを反省している。国民の司法への信頼を揺るがせ、まじめに職務を行う先輩や同僚の顔に泥を塗った」と謝罪した。
 一方、現在も支払われている給与については、「返したいが、生活できなくなるため現実問題としてできない」と述べた。
 検察官役の裁判官訴追委員会は意見陳述で、「厳しい自己規律が求められる裁判官の立場を忘れた」と非難し、罷免が相当と訴えた。
 下山判事は甲府地裁の刑事裁判で起訴事実を認め、8月に懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を受け確定。訴追委が9月、弾劾裁判所へ訴追した。罷免の判決が出ると、裁判官の身分だけでなく法曹資格も剥奪(はくだつ)される。 

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