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2008年12月03日(水) 20時33分

<BPO>ネット配信と放送の定義で初判断 中国放送問題毎日新聞

 「放送と人権等権利に関する委員会」(BPO、竹田稔委員長)は3日、中国放送(本社・広島市)が06年11月から翌年4月にかけて放送、その後も同局ホームページ(HP)上で報じた広島県知事選裏金疑惑報道を巡り、実名報道された元県議3人による名誉侵害の申し立てなどを、審理対象としないことを決めた。運営規則に定められた申立期間が過ぎていることが理由で、インターネットによる情報配信は動画と音声を停止し、文字情報のみとなった段階で放送とはみなさないとする初判断を示した。

 疑惑は、藤田雄山知事後援会の政治資金規正法違反事件の裁判を通じて浮上。中国放送は06年11月30日夕方のニュースなどで知事の元秘書が裏金を渡したと供述した県議が判明したとして、申立人らの実名を報じた。07年3月からはHPで放送内容通りの動画、音声、文字情報配信を開始。同年4月29日に動画、音声配信を停止した。実名報道された3人は今年4月、放送人権委に名誉権侵害を訴える申立書を提出した。

 放送人権委の運営規則は、放送日から3カ月以内に放送局へ苦情を申し立て、1年以内に人権委へ申し立てしたケースを審理対象としている。インターネット配信については、07年4月29日に動画、音声配信が停止され、文字情報だけとなった時点で「審理対象としての放送と同視できなくなった」とした。【岩崎信道】

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