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2008年11月04日(火) 00時00分

バイトで携帯契約ご用心…後で高額請求読売新聞

 「アルバイトに応募したところ、携帯電話の新規契約をさせられ、高額な通話料などを請求された」という相談が、全国の消費生活センターに相次いでいる。

 振り込め詐欺などの犯罪に利用されている可能性も高く、国民生活センターでは「自己名義の携帯電話は他人に手渡さないで」と注意を呼びかけている。

 国民生活センターによると、こうした相談が全国の消費生活センターなどに寄せられ始めたのは2006年。今年の9月1日までに計167件の相談があった。そのうちの7割は10、20歳代で、職業別では学生が最多。携帯電話会社からの請求の平均額は約45万円で、中には500万円を請求された例もあった。

 10歳代の女子学生の場合、携帯電話のインターネットサイトで「1日でできる仕事」を見つけ、業者に連絡したところ、携帯電話4台を家電量販店2店で契約するよう指示された。業者の男が親権者を装って立ち会い、女性は自分の名前で契約した。報酬として2万円を受け取り、携帯電話を手渡したが、その後、携帯電話会社から75万円を請求されたという。

 利用料金の支払いは、携帯電話会社の約款で名義人にその義務があるとされている。そのため、支払いを拒絶するのは困難なのが実情だ。支払いを拒んで放置した場合、「不払い者」として携帯電話会社に登録され、もともと使っていた自分の携帯電話も使用できなくなるほか、新たな契約ができなくなることもある。

 国民生活センターによると、手渡した携帯電話は振り込め詐欺やヤミ金融の督促など、犯罪に利用されている可能性が高いという。そのため、契約者本人が犯罪に加担したと見なされ、罰せられる恐れも否定できないという。

 国民生活センターは「携帯電話を契約するだけで高額な報酬がもらえるなど、そんなうまい話はない。安易に信用しないことが大事だ。被害に遭った場合は、すぐに携帯電話会社で利用停止の手続きを取り、警察に相談して」と助言している。

http://www.yomiuri.co.jp/net/security/s-news/20081104nt0d.htm