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2008年08月15日(金) 17時38分

幸輝元社長に懲役4年6月=住宅リフォーム詐欺−京都地裁時事通信

 住宅リフォーム詐欺事件で、詐欺と特定商取引法違反(不実の告知)の罪に問われた幸輝元社長谷尻浩被告(43)らと同社の判決が15日、京都地裁であり、増田耕兒裁判長は「計画的で巧妙かつ悪質だ」として、同被告に懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。幸輝は求刑通り罰金300万円、元幹部3人も懲役4年6月〜3年の実刑(求刑同6年〜5年)とした。
 増田裁判長は谷本被告について、「営業員が不安をあおるような勧誘方法を用いていることを認識していた」として、詐欺の実行役だった営業員との共謀を認定。同被告の無罪主張を退けた。 

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