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2008年06月13日(金) 16時03分

ライブドア側に95億円の賠償命じる 東京地裁産経新聞

 ライブドア(LD)による粉飾決算事件で、株価が下落し損害を受けたとして、年金積立金管理運用独立行政法人などから資金運用を委託された中央三井アセット信託銀行など6社が、ライブドアホールディングスに計約109億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。阿部潤裁判長は、LD側に計約95億4000万円の賠償を命じた。LDをめぐっては、個人株主約3300人が計208億円の賠償を求めており、今回の判決は大きな影響を与えそうだ。

 粉飾決算による損害額の算定については、平成16年の証券取引法(現金融商品取引法)改正で、有価証券報告書に虚偽記載があったことを公表した日を基点として前後それぞれ1カ月間の平均株価を求め、その差額を損害とするという推定規定が設けられている。これまでの裁判でこの推定規定が適用された例はなく、今回の訴訟で適用されるかどうかが焦点となっていた。

 阿部裁判長は、この推定規定を適用し、「東京地検の検察官が報道機関に有価証券報告書への虚偽記載の疑いがあることを告げた時点が公表日に当たる」と判断。その上で、東京地検特捜部がLD本社への強制捜査を行った2日後の平成18年1月18日には、虚偽記載の事実が「公表」されたと認定した。

 LDは、元社長の堀江貴文被告(35)=7月に2審判決=らとともに証券取引法違反罪に問われ、粉飾決算を認めて罰金2億8000万円(求刑罰金3億円)の有罪とした1審東京地裁判決が確定している。

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