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2008年03月05日(水) 07時10分

近大が残業代不払い 当時の人事部長も書類送検へ産経新聞

 近畿大学(大阪府東大阪市)が事務職員の残業代の不払いを続けていたとして、大阪労働局が労働基準法違反の疑いで立ち入り調査していたことが4日、わかった。大学職員の残業代不払いは全国各地で問題化しており、管轄の労働基準監督署が是正勧告を行っているが、今回は人事部長と法人としての近大を近く書類送検するとみられ、異例のケースとなる。

 関係者によると、近大は大学本部の事務職員のうち係長や主任に対し、労基法36条に基づく労使間の協定の限度を超える時間外労働をさせているのに、限度内の残業代しか支払っていなかった。不払いの対象は数十人にのぼるという。

 内部告発を受けて労働局が立ち入り調査した結果、人事部長だった職員が理事らに無断で不払いを続けていたことが判明。違法行為者個人とともに、法人にも罰則を科す労基法の「両罰規定」が適用されるとみられる。

 近大は調査を受けて昨年10月、人事部長を同代理とする降格処分を出したが、残業代の不払いについては公表していなかった。近大広報課は「労働局には普段から指導を受けている。具体的なコメントは差し控えたい」としている。

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