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2008年02月19日(火) 21時18分

<ヤミ金被害訴訟>最高裁で4月弁論 元本分の賠償も認定か毎日新聞

 指定暴力団山口組旧五菱会のヤミ金融事件で、暴力的な取り立てで被害を受けたとして愛媛県の11人が同会の梶山進受刑者(58)に約3500万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日、弁論を4月22日に開くことを決めた。違法な高金利に基づく返済額のうち、利息分のみの賠償を命じた2審・高松高裁判決(06年12月)が見直され、元本分の賠償も認められる可能性が出てきた。

 同種の訴訟では、札幌高裁が05年2月、元本と利息を合わせた返済全額の賠償を命じ確定している。この論点が最高裁で審理されるのは初めて。

 2審は「違法な高金利による貸し借り自体が公序良俗に反し無効」と述べ、計約1400万円の賠償を認めた。一方で「業者側は違法な貸し付け元本の返還を求めることはできず、結果的に原告は元本分の利益を得ている」として、返済額から元本分を差し引き、利息分のみを財産的損害と認定していた。【高倉友彰】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080219-00000177-mai-soci