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2008年02月05日(火) 21時34分

3年のはずが4年でも生えず!「リーブ21」が和解解決金読売新聞

 薄毛に悩み、「必ず毛が生える」との勧誘を信じて4年間、育毛ケアを受けたが効果がなかったとして、大阪府内の男性会社員(58)が、業界大手の「毛髪クリニックリーブ21」(大阪市中央区)に慰謝料など約830万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁(平林慶一裁判官)で和解したことがわかった。

 同社が解決金430万円を支払うもので、解決金は男性が支払った契約金約490万円の約9割にあたる。

 訴状によると、男性は2001年4月、同社に「頭頂部が薄くなって久しい」と相談。従業員に「必ず生えてきます」と告げられ、育毛コースを契約した。「発毛には3年が必要」と言われ、週2時間、シャンプーや発毛装置などによるケアを受けたが、細い毛が少し生えた程度で、05年5月に打ち切った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080205-00000064-yom-soci