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2007年11月30日(金) 08時02分

古紙持ち去り再び有罪 被告の控訴、高裁が棄却産経新聞

 東京都世田谷区内のごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者の被告の男の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。長岡哲次裁判長は罰金20万円の有罪とした1審東京簡裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。古新聞持ち去りをめぐっては、この男を含め12人が裁判で争っており、高裁判決は今回が初めて。

 1審では12人全員が持ち去りの事実は認める一方、「区条例が定める持ち去り禁止場所は条文からは読み取れず、刑罰を定める条例として違憲・違法」などと、区条例の欠陥を主張。うち7人の主張が認められ無罪、5人は有罪と判断が分かれている。

 長岡裁判長は「区条例の条文から、持ち去りを禁止した場所は、ごみ集積所だと簡単に読み取れる」と述べた上で、集積所には「資源ごみ持ち去り禁止」などの看板も設置されていることを指摘。「刑罰法規として欠けるところはない」と結論付け、男を有罪と判断した。

 区条例は「所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙などを指定者以外が収集・運搬してはならない」との表現になっている。残る11人の控訴審判決は順次、言い渡される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000102-san-soci