記事登録
2007年11月30日(金) 16時30分

アマメシバ被害で賠償命令 主婦の友社への請求は棄却産経新聞

 東南アジア原産のトウダイグサ科の植物アマメシバを粉末にした“健康食品”を食べ、呼吸器に障害が残ったとして、名古屋市の70代と50代の母娘が製造物責任法(PL法)などに基づき、製造会社「アダプトゲン製薬」(岐阜県)などに計約1億800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。内田計一裁判長は請求を一部認め、製造会社などに計約7600万円の支払いを命じた。

 賠償を命じられたのはほかに、当時の販売会社や記事で効用を説明した医学博士。雑誌の記事で商品を紹介した「主婦の友社」(東京)への請求は棄却された。原告側代理人によると、健康食品の被害でPL法に基づく製造責任をメーカー側に問う訴訟の判決は初めてという。

 内田裁判長は判決理由で「加工アマメシバの摂取と原告の疾病との間には疫学的な因果関係がある」と指摘。製造会社と販売会社は「原告の損害を賠償すべき義務を負う」とした。

 判決などによると、母娘は雑誌の平成13年9月号の特集記事を読み、高栄養食品とうたった商品を購入。同12月までに母は計約300グラム、娘は計約400グラムを摂取したが14年1月から体調を崩し、気管支の先端部が詰まる閉塞性細(へいそくせいさい)気管支炎と診断され、呼吸器機能障害が残った。アマメシバは海外で健康被害の事例があり、厚生労働省は15年9月、食品衛生法に基づき、この商品などを販売禁止にした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000142-san-soci