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2007年11月21日(水) 12時00分

改正遺失物法:落とし物、ネットで公表 県警、周知へ /岐阜毎日新聞

 落とし物の早期の発見と返還について定めた遺失物法が改正され、12月10日に施行される。6カ月間だった拾得物の保管期間を3カ月に短縮するほか、落とし物情報をインターネットで公表するなど約半世紀ぶりの大改正。県警ではリーフレットなどを配布し、周知を図っている。
 県警会計課によると、06年に県内の各警察署などへ、拾得物として現金計約1億8440万円、物品約11万4580件が届けられた。物品ではキャッシュカードなどの証明書類や傘などが多数を占める。現金290万円やイグアナ、位はいなどもあった。現金の約7割が落とし主に戻る一方で、物品は約4割にとどまっている。
 JRや名鉄など公共交通機関を管内に持つ岐阜中、大垣、多治見署などは毎週、駅からの大量の拾得物が届けられ、専用倉庫で保管している。「傘を取りに来る人はめったにいない。また持ち主が現れるのは、ほとんどが3カ月以内」(同課)が現状だ。
 ◇保管の期間も3カ月に短縮
 改正法では、落とし物の保管を3カ月に短縮する。また、傘や衣類など安価な上に大量に届けられるため保管費用がかかる物は、持ち主が2週間以内に現れない場合、売却可能になる。携帯電話やカード類などは、個人情報保護の観点から、落とし主が見つからない場合は即廃棄される。
 県警は、ホームページに拾得物情報を随時公表する予定だ。日時や場所なども記載され、検索が可能になる。同課は「他都道府県で物を落とした場合でも問い合わせが容易になる」と期待する。
 だがホームページでの公表は、「落とし主」を名乗る人が複数現れ混乱する可能性もある。同課は「落とし物の金額や特徴などの詳細は公表せず、特徴を知っている持ち主へ確実に返したい」と話している。【稲垣衆史】

11月21日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071121-00000042-mailo-l21