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2007年11月19日(月) 15時29分

高齢者狙う商法規制強化、09年度にも消費者契約法改正読売新聞

 政府は、高齢者に対し、布団を一度に5枚、10枚も売りつけるなど判断力の衰えにつけ込んだ悪質商法の被害が相次いでいるため、消費者契約法を改正する方針を固めた。

 「シロアリの被害で家に住めなくなる」などと消費者の不安心理をあおる商法などを「不当な勧誘行為」に加え、事後の契約取り消しを認める方向だ。20日に開かれる国民生活審議会(首相の諮問機関)の消費者政策部会で、有識者による専門委員会を設置する。2008年度中に改正案を国会に提出し、09年度からの実施を目指す。

 「不当勧誘行為」に新たに加えることが検討されている商法としては、〈1〉大量の布団や服など常識で考えて不要な商品を売りつける(過量販売)〈2〉「残品わずか」などとして即座に契約することを迫る〈3〉「水道水が汚れている」と言って、浄水器の設置を促すなど、相手を不安にさせる(点検商法)——などが挙がっている。

 国民生活センターのまとめによると、全国で70歳以上の高齢者から寄せられた問題商法に関する相談は、2001年度に5万6915件だったが、06年度には13万3542件と2倍以上に増えている。特に「過量販売」や「点検商法」などの被害に関する相談が多いという。

 これに対し、現行法は契約の取り消しを認める「不当勧誘行為」に、長時間自宅に居座る「不退去」や店舗や会場などに消費者を集めて帰さない「監禁」などが規定されているが、多様化する悪質商法を規制するには不十分だとの指摘が出ていた。

 また、同法は、必要な情報を消費者に伝える「情報提供義務」を定めている。重要な事実や情報を業者が知りながら消費者に知らせなかった場合、契約の取り消しが可能としているが、改正により罰則を加えることも検討する。

 具体的には、不動産業者が、高層マンションが近くに建つ計画があることを知りながら、消費者に知らせずに土地・建物を売ったり貸したりするケースなどで、罰金を科すことなどが想定されている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071119it08.htm