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2007年11月14日(水) 12時03分

元JAもとす職員の着服:解約払戻金の着服、被告認める−−地裁初公判 /岐阜毎日新聞

 顧客から預かった現金約250万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた本巣市上真桑、元JAもとす職員、林謙太郎被告(36)の初公判が13日、岐阜地裁(田辺三保子裁判官)であり、林被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
 同JAは、林被告が03年12月〜昨年8月、17回にわたって計2140万円を横領したとして告訴しており、検察側はこの日の公判で一部について追起訴する方針を示した。
 検察側は冒頭陳述で、同JA真正支店の総合渉外係だった林被告は、競馬やブランド品購入で家族の預金を使い込んだことを家族に知られ、預金を使えなくなったため、03年9月ごろから、高齢な客に貯金の解約を勧め、解約払戻金を着服する行為を繰り返したと指摘した。【鈴木敬子】

11月14日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000060-mailo-l21