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2007年11月13日(火) 15時37分

<休日手当>帯広市が消防職員に年末年始も 過払い3千万円毎日新聞

 帯広市は13日、本来は支払われない年末年始の休日勤務手当を消防職員に誤って支給していたと発表した。公文書が保存されている02年度までさかのぼって調べた結果、02〜06年度の5年間で233人(うち25人は退職)に対し計約3100万円を過払いしていた。今年度中に利息を免除して返還させ、関係職員の処分を検討する。

 市によると、祝日法で定める休日に消防職員の休日の「週休日」が重なった場合、休日勤務手当が支給される。ところが、95年の法改正で一般職員の休日の12月29日〜1月3日は元日を除き、週休日と重なっても手当の対象外となった。

 しかし、市は元日を除く年末年始期間に週休日が重なった場合は手当を支給し続けていた。今年10月、総務省から点検の指示があったが、チェックを怠り、11月1日に他県の過払いの事例を調査して分かった。

 手当は1回分が3万2000〜4万8000円。1人当たりの過払いの最高額は約33万3000円。砂川敏文市長は「このような事態が生じ、申し訳ない。細心の注意を払い、事務処理したい」と陳謝した。【仲田力行】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000070-mai-soci