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2007年11月13日(火) 22時43分

<過剰与信防止>消費者の支払い能力調査、信販にも義務付け毎日新聞

 信販会社が消費者の返済能力を超えたクレジット契約を結ぶ「過剰与信」を防ぐため、産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の割賦販売分科会基本問題小委員会は13日、消費者が商品やサービスを訪問販売などで購入し、信販会社と個別商品分割払い(個品割賦)契約を結んだ場合、信販会社に購入数量や購入者の支払い能力などの調査を義務付ける方針で一致した。一般家庭が通常必要とする以上の量について契約を結ぼうとしている場合、理由がなければ契約は法的に無効とする。経産省は割賦販売法(割販法)改正案に盛り込み、来年の通常国会に提出する予定だ。

 個品割賦では、リフォーム詐欺や高級呉服を大量に販売する「次々販売」の被害が多発。消費者は販売業者との売買契約と同時に信販会社とも個品割賦契約を結ぶが、信販会社は購入量にかかわらず与信するケースが多く、悪質商法の被害拡大の要因になっていた。

 経産省は、訪問販売で一定量を超える売買契約の場合には、消費者が契約を取り消せるよう特定商取引法(特商法)を改正する方針を既に示しているが、信販会社にも購入者の年収、資産、商品の内容などの調査義務を課し、違反した場合には行政処分の対象とし、特商法との両面で悪質商法防止につなげる。経産省は今後、過剰与信の具体的な目安を割販法のガイドラインに定め、基準に沿った与信を求める。

 経産省はまた、13日の小委員会で、悪質商法の被害者が信販会社に支払った代金(既払い金)の返還ルールについて、販売業者が事実と異なる説明をした場合に返還を認めるなどの案を提示した。29日の同小委員会で詳細を検討する方針だ。【秋本裕子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000160-mai-bus_all