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2007年11月08日(木) 12時02分

暴走族根絶条例違反:県内初、2容疑者を起訴 少年誘い、断ったら暴行 /静岡毎日新聞

 ◇一時構成員は60人超に−−県警、低年齢化を警戒
 暴走族を作り少年を勧誘したとして、静岡地検は7日、静岡市駿河区の家業手伝い、柴田真和(21)、同市葵区の建設作業員、村松優樹(21)の両容疑者を、県暴走族根絶条例違反の罪で静岡地裁に起訴した。同条例違反での起訴は県内初。同地検は、勧誘を断った少年を暴行するなど手口が悪質なことから、起訴に踏み切った。県内の暴走族は減少傾向にあるが、中高生が原付きバイクで暴走するケースが増えるなど低年齢化の傾向もあり、県警は警戒を強めている。【浜中慎哉】
 起訴状などによると、両被告は5月上旬、静岡市駿河区の飲食店で、柴田被告が会長、村松被告が会長代行の暴走族「静龍會」を結成。同区内の公園で、別の構成員を通じて複数の少年を勧誘した。
 両被告らは、構成員に「会費月3000円」「必ずもう1人勧誘すること」などを義務付け、誘いを断ると暴行するなど乱暴な手口で勧誘を続け、一時構成員は60人を超える規模になった。
 だが6月上旬、16〜19歳の構成員9人が暴走行為で逮捕され、両被告の動きが発覚した。構成員の中には、無理やり入会させられたうえ、入会が高校にばれ退学になった少年もいたという。両被告は「暴走族を大きくして、有名になりたかった」などと供述しているという。
 県は03年、暴走族の結成・勧誘・強制などの禁止を盛り込んだ同条例を制定。同地検はこれまで「略式の罰金命令などが適当」として同条例違反での起訴はしなかったが、今回は勧誘された少年から処罰を求める声が強く、両被告の起訴に踏み切った。
 県警によると、10月末時点で県内には、38の暴走族と373人の構成員がいるが、03年比で15グループ、173人減少している。大人数で改造バイクや車で暴走する形態は目立たなくなったが、16歳未満の少年が10人程度で原付きバイクで暴走するケースは増えているという。
 静龍會は解散状態だが、県警は同会の背後に暴力団がいた可能性もあるとみて、会費の流れなどを調べる方針だ。

11月8日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071108-00000100-mailo-l22