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2007年11月07日(水) 15時29分

デート商法被害の男性勝訴、業者「認諾」で全額支払い読売新聞

 恋愛感情につけ込んで商品を販売するデート商法で、不当に高値でコートを購入させられたとして、堺市内の男性(34)が大阪市内の衣料品販売会社などを相手に、代金ほぼ全額と慰謝料10万円計約105万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が大阪地裁であり、会社側が請求を認諾し、請求全額の支払いに応じていたことがわかった。

 デート商法については、被害者が羞恥(しゅうち)心から裁判などをためらうケースが多く、男性は「泣き寝入りしている人たちのためにも提訴した意味があった」としている。

 1審・大阪簡裁判決などによると、男性は2004年11月中旬、大阪市内で開かれた人気ポップスグループのコンサートに出かけた際、会場近くの路上で、20歳代の女性から「服の卸売会社に勤めている。アンケートをお願いしたい」と声を掛けられた。携帯電話番号やメールアドレスなどを教えると、直後に「さっきはありがとう」とメールが届き、頻繁に連絡を取り合うようになった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071107-00000507-yom-soci